今回は、バリバリ働いていて、会社大好き一生この会社に尽くすぞ!という方向きではありません。そういう方は、読まなほうがいいです。

ある日会社が倒産した、またはやめることになった。というときの知っておいたほうがいい世の中のこと的な内容です。

 

会社を辞めた時に備える制度。その名は失業保険

失業保険はご存知の方も多いでしょう。意識することはあまりありませんが、給料から天引きされています。

これは、失業したときに以前の年収を基準として一定額を生活安定のためにもらえる制度です。そのほか、再就職支援のためにも使われていたりします。

一生使うことも無い方もいれば、良く活用されている方もいます。助け合いです。

私は失業保険を活用したことはありません。実は、税理士などは2年前までは失業保険料は払わなければいけないけれど、失業保険の手当ては絶対にもらえないという状況だったのです。同僚が失業して保険申請しに行っても、前例は一件もありません、絶対に無理ですから諦めてくださいと。。。なんという理不尽(笑) さすがに、士業の業界団体の反発が大きく、現在は変更されました。

 

余談はさておき、失業等給付にはたくさんの手当や給付がありますが、今回は、中心核でもある「基本手当」について。

 

基本手当(一般的には失業手当)とは

 

基本手当とは、離職や定年、倒産など失業した場合、失業中の生活の保障をし、1日でも早く再就職できるよう支援するためのものです。また、基本手当は仕事を探している人に支給されるので、支給手続きと同時に求職の申込みが必要になります。

 

なお、基本手当が受けられる期間は、原則離職の翌日から1年間です。

 

基本手当の受給要件

  • 雇用保険の被保険者が離職し、失業の状態にあること。

※失業の状態とは、再就職しようとする積極的な意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことをいいます。

  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間(離職日から1か月ごとに区切り、その賃金支払い期間の基礎日数が11日以上ある月を1か月とする)が通算して12か月以上あること。

また、特定受給資格者・特定理由離職者に該当するときは、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者機関が通算して6ヶ月以上あること。

※特定受給資格者・特定理由離職者とは、離職理由が倒産・解雇・賃金未払い・嫌がらせなどの理由により、退職を余儀なくされた人のことをいいます。

 

受給要件にあてはまる場合、住居を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みを行います。

 

その際に必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票1、2
  • 運転免許証、住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類
  • 写真(たて3㎝×よこ2.5㎝の正面上半身のもので3ヶ月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑
  • ご本人名義の普通預金通帳(郵便局も可)

 

申込みを行い受給資格が決定となると、指定された日時の雇用保険受給者説明会に出席し、制度を理解するための説明等を受けます。

 

説明会で必要なもの

  • 雇用保険受給資格者のしおり(受給決定後にハローワークより交付)
  • 印鑑
  • 筆記用具

など

この説明会で「雇用保険受給者資格者証」及び「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の失業認定日が指定されます。

この認定日は原則4週ごとに1回あり、ハローワークより指定された日に管轄のハローワークに行き、失業の状態にあることの確認を行います。

 

実際の給付については、勤続年数や年齢、退職理由によりことなりますが、一般に自己都合退職の場合、申込みから待期期間7日間+給付制限期間3ヶ月があり、その後該当する給付日数の開始~終了までとなります。開始~終了の間に実際の給付が発生します。

おおよその給付額ですが、退職前6ヶ月間の給料の約50~80%と言われています。

 

毎月の給与で雇用保険料を原則0.5%が天引きされています。

そのため、無職の人や雇用保険未納の場合は、基本手当を申請しても受給できません。

 

 


 

以上、いかがでしたでしょうか。

今まで雇用保険料をしっかり払っていた人が受けられる権利なので、支払った保険料を有効に使うためにもこのような制度を活用してみてはいかがでしょうか。

ただし、老婆心ながら、失業保険で生活する場合に、その間どんな過ごし方をしていたかは次の就職先が意識して聞いてくるはずです。ただ単にぼーっとしていたりすると就職にマイナスになるリスクもあります。中小企業では期間一杯に失業保険を貰ってから応募してくる方は書類で落とすという社長もいらっしゃいます。

失業保険中、私はこれをやりました!と自信をもって言えるように過ごしていきましょう。