本日は画期的なニュースがありました。 所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、北海道の男性について「馬券購入には経済活動の実態がある」と判断、経費と認めなかった一審東京地裁判決を取り消し、男性側逆転勝訴を言い渡した。 国税庁は、経費算入を認め […] ギャンブルを事業としてやっている一部の方には朗報か。馬券の経費問題の整理 コラム 税務お役立ち情報 への投稿.タグ: 国税敗訴 2016年4月22日 投稿者:野口 仁