法人税の税率を下げる議論が話題を呼んでいる昨今ですが、今後決算をする会社においては新たな税金が追加されています。地方法人税。。。法人住民税の間違いではなく、新しい税金です。減税があるので原則的に負担は変わりませんが、計算方法等変わっているので経理職の方はアップデートが必要です。

 

 

いつの間にか増えていた税金、地方法人税

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税の提出が必要となります。

つまり、決算期変更などをしていない限り、平成27年9月決算法人(11月申告法人)から、地方法人税の適用が始まります。

法人税額に4.4%を乗じた金額が地方法人税の納税額となります。

 

地方法人税の創設に併せて、法人住民税の減税措置

地方法人税の創設に併せて、法人住民税が4.4%減税されています。あれっ、増税と減税が同率なので、変わらないじゃんと思われるかと思いますが、その通りで、税金の実質負担は変わりません(厳密にいうと多少実質負担は変わることがあるのですがここでは省きます)。

実質負担が変わらないのに、なぜ、こんなことをするのかというと、地域間の財政格差をなくすため、法人住民税としてその地方に直接支払っていた税金をいったん国が集め、地域格差をなくすように分配するという形に変更することになりました。地方の自立と逆行していますね。東京都の税収が多すぎて異論が続出したのでしょうか。東京都の企業は、財源が減って助成に影響しないか少し心配ですね。

 

地方法人税の確定申告及び納付期限

地方法人税の確定申告は、各事業年度終了の翌日から2カ月以内に税務署に対して行うことされており、法人税の申告期限の延長の届出がされている場合には、地方法人税の申告期限も延長されます。なお、法人税の中間申告が必要な場合は、地方法人税も併せて提出する必要があります。

 

地方法人税の申告書

新たに地方法人税の計算する申告書を提出する必要があり、別表1(1)から別表1の2(3)までの各様式の下部が地方法人税の申告書となっています。

なお、法人税額がない場合であっても、地方法人税の確定申告書の提出は必要なので、注意が必要です。

 


以上、いかがでしたでしょうか?

地方法人税やふるさと納税など、地方への財源移転を進める制度の創設が活発に行われており、今後もさらなる地域間格差の是正制度の創設が考えられるでしょう。