経営革新等支援機関認定制度という口に出すと舌をかみ切りそうになる制度をご存知でしょうか。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです(中小企業庁HPより

この制度、一体何ものなのかしっくりこないですね。

簡単に言うと以下の特徴がある制度になっています。

  • 認定機関の助言に要した費用を一部国が負担 (安くコンサルを受けられる)
  • 金融機関からの融資がおりやすくなったり、保証協会の保証料を安くできて有利
  • 一部の補助金・助成金支給の要件

一番大きなメリットは融資関連でしょうか。社内の管理部門の整理などのコンサルが安く受けられるのも魅力です。

融資やコンサルのご依頼がありましたら顧問税理士に経営革新等支援機関を利用したいとご相談されると良いでしょう。