最近、都内ではコンビニや飲食店に外国人の方が増えてきました。

近所のコンビニでは、外国人の方がちょくちょくキャッシュレジスターを全開にして持ち場を離れているので少し心配ですが、何も起きていないようです。日本は平和ですね。1回注意しましたが、全く直っていません。。。

 

最近は、小売り店などでも人材不足から外国人の採用を積極的に進めている話も入ってきます。

 

パターンとしては、○○人の新卒を採用しようとしたがダメだった。中途もなかなか厳しいし、外国人だ!という感じのようです。

 

さて、世の中では外国人の採用が積極化しています。

 

優秀な外国人を採用したいんだけど。。。と思ってから調べては遅い。外国人の採用の際にはどのような実務が必要になるのか確認しましょう。

 

外国人の採用で一番気を使うのはビザ

外国人のビザってよくわからない?と採用をあきらめている企業がたくさんあると聞いています。人材難の中小企業こそ、優秀な外国人を積極的に採用することで勢いが出てくる可能性があります。

 

実は一般的に言われる「ビザ」は、日本に入国するために自国にある日本大使館や領事館で押される印のことで、これをもって日本で就労できるわけではありません。就業可能な「在留資格」を取得して初めて、就業が可能となります。

 

現在、中小企業の採用時に取得可能な就労在留資格は以下の5つでしょうか(就労できる在留資格は他のも芸術や宗教、報道、医療、教授、研究等ありますがここでは省きます)。

 

高度専門職

学歴・職歴・年収・年齢などで、ポイントを付け、70点を超えた人材は優先的に取得できるという在留資格です(70点以上が絶対条件ではありません)。

 

経営・管理

日本で代表取締役になることができる在留資格で、投資額が500万円以上ある必要があります。最近は外国人が出資し、代表取締役となる企業も急速に増えてきています。

 

技術・人文知識・国際業務

日本で理学、工学、自然科学もしくは法律、経済学、社会学その他の人文学の分野に属する技術などの知識を活かし、従事する活動をするために取得する在留資格になります。

 

企業内転勤

日本会社の海外支店、海外子会社その他の事業所の職員が、日本国内の事業所に期間を定めて転勤してくる際に必要となる資格です。

 

技能

企業にて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をするために取得する在留資格になります。主に料理人が多いです。

 

 

中小企業の従業員として採用するなら、「高度専門職」もしくは、「技術・人文知識・国際業務」が多くなるようです。前述のコンビニ店員は、何で在留資格を得ているのか気になる方もいらっしゃるでしょう。世の中いろいろ闇はありそうです。

 

どの在留資格を申請するかによって、必要な書類が違ってきます。また、働く企業によっても必要な書類が変わってきます。また、企業のカテゴリー制度というものがあり、企業を以下の4つのカテゴリーに分け、カテゴリー1が一番必要書類が少なく、カテゴリー4が必要な資料が多くなっています。カテゴリー1の上場企業では在留資格の申請はホントにスムーズで簡単だったりします。

 

  • カテゴリー1

日本の証券取引所に上場している企業や公益法人など

 

  • カテゴリー2

前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1500万円以上の納付が証明された企業

 

  • カテゴリー3

前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計法が提出された企業

 

  • カテゴリー4

カテゴリー1~3に該当しない企業(主に新規設立企業)

 

 

このように在留資格の申請は複雑かつ時間がかかります。これが日本企業が外国人を積極採用できない大きな理由の1つでしょう。

日本にもグローバル化の波が押し寄せている昨今、外国人の採用は企業成長の必須の要素となってくるのではないでしょうか?

そして、文化も習慣も違う外国人をどうすれば最大限、力を発揮してもらえるか。経営者の永遠の悩みの1つかもしれません。

 

弊社でもビザ関連お手伝いできますので、ご用命の際は何なりとお気軽にご連絡ください。