株式会社辻料理教育研究所は追徴課税が課されたことを発表した(株式会社辻料理教育研究所における追徴課税について

会社側からのリリースを読むと、

海外事業協力者への貸付金に対する未収である利息の取扱いについても、同様に本校税理士と見解が異なり、結果的に益金算入漏れがあるという指摘を受けました

との記載が。支払われていない(支払うことができない)利息について計上しなかったことで重加算税の対象となった。

海外子会社に貸し付けた資金の利息収入など1700万円を申告しなかったことが、重加算税の対象となる所得隠しと認定されたという。

との報道もあり、悪質があると判断されたか。

税務の世界では債権を貸倒として損金処理するのは非常にハードルが高いのです。そのため、そもそもの債権が発生しないように処理されていたことが悪質性が高いと判断され所得隠しと認定された理由でしょう。

例え、子会社の事業がうまくいっておらず、支払能力がないことが明らかであっても、利息は計上しておき、子会社を清算する際に損金にしたほうが良い処理といえそうです。ペナルティである重加算税の可能性がある以上、慎重に対処するところです。