交際費は節約なんてできない!そう考える社長様や営業の方は多いのではないでしょうか。
営業の強力なツールの一つと考えれば一定の交際費は必要不可欠なものでしょう。
ここでは、出費そのものを制限するのではなく、飲食費をきちんと区分して交際費を減らす解説をします。
経理のみならず、営業の方も、ビジネスでの一般知識としてお読みいただけると良い内容です。
※ 交際費の基準は政策的な色が濃いので数年に一度変わります。定期的にアップデートしないと自身の知識や会社の基準が古くなる可能性があるのでご注意下さい。
この記事の知識が役に立つ方
- 中小規模会社の経営者、営業の方
- 経理職の方
- 総務等で社内ルールを作られる方
そもそもなぜ交際費は税務上少なくしたほうがいいのか
大きな会社と中小企業では基準が違いますが、交際費は税務上の損として認定されない部分があります。
例えば、100万円の交際費が税務上損として認められなかったと仮定します。
そうするとお金の流れで考えると実は154万円分の利益をつぶしていることになるんです(税率を35%と仮定した場合 100/(1-0.35)≒154)。ただ純粋にもったいないですね。
ちなみに、当たり前ですが普通の費用は100万円使っても100万円の利益をつぶしていることにしかなりません。
交際費の基本
税金との関連で考えた場合は税務上の交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。要するに「事業に関係する方との付き合いにかかる費用」です。
原則:交際費は税務上の損にはならない
しかし、いくらなんでもそれは横暴なので(交際費も費用には変わりない)、例外をつけています。
例外:資本金が1億円以下の会社は交際費の額が600万円を限度として90%損として認める
資本金が1億円超の大きな会社では全額税務上の損にならないです。
さて、原則交際費は税務上の損になりません。何とかならないか。。。交際費の範囲をきちんと確認して少なくすればいいのです!
交際費の範囲
関係先との付き合いの費用は交際費ですが、以下の費用は交際費に集計しなくても構わないことになっています。
一人当たり5000円以下の飲食費
ただし、以下の書類を保存しなければならない
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通常年月日等は領収書に書いてありますので、参加者の名前と数を記載しておけば何とかなるでしょう。
また、交際費を非常にややこしくしているのは「社内飲食費」は例外から除かれることです。社内の人間だけで飲みに行ったりした費用は全額交際費です。ただし、夜間の残業等でお弁当代程度を支給した場合や、社内一律のイベントなんかで飲食した場合には福利厚生費等で処理できたり、給与として処理することもあります。
迷ったら税理士に相談したほうがいいでしょう。