生前贈与で相続税が軽減?

ご存じの方も多いですが、2015年1月1日より相続税が増税されました。最高税率は55% 。。。。。

頑張って働いて財産を貯めても最悪、半分以上が税金になってしまします。

 

そこで、亡くなる前に非課税で贈与できる制度が着目されています。

 

110万円の暦年贈与

これは、毎年110万円までの贈与ならば税金はかからないというものです。贈与の際には、贈与税がかかりますが、贈与税がかかってくるのは110万円を超えた金額に対して税率が課されます。そのため、110万円までは、基礎控除といい、税金がかかりません。

歴年単位(1月~12月)で110万円が計算されるため、年末年始を利用すれば、220万円(12月に110万円、1月に110万円を贈与)の贈与が非課税で可能です。

 

住宅取得資金贈与の非課税

父母、祖父母からの贈与をマイホームのために利用した場合、以下の額が非課税となります。

省エネ住宅 一般住宅
平成27年1月~12月 1500万円 1000万円
平成28年1月~9月 1200万円 700万円
平成28年10月~

平成29年9月

3000万円 2500万円
平成29年10月~

平成30年9月

1500万円 1000万円
平成30年10月~

平成31年9月

1200万円 700万円

 

子供の一世一代の買い物であるマイホームを援助したいという親御さんも多いかと思います。こちらの非課税制度を利用すれば最大3000万円も非課税で贈与が可能です。

 

教育資金贈与の非課税

30歳未満の子や孫に対して、学校の入学金や授業料、塾代、通学定期代、留学費用などに使い道を限定することで、最大1500万円まで非課税で贈与ができます。

ただし、そもそも自分の子供に対する教育費は非課税なため(働いていない子供が自分で学校の費用や塾代は払えないですよね)、一括で贈与できるのが最大のメリットでしょうか。

 

結婚、子育て資金の贈与

20歳以上50歳未満の子や孫に対して、挙式費用、結婚式の衣装代、家賃、敷金等の新居費用、出産費用、不妊治療費、幼稚園や保育園の保育料等に使い道を限定することで、最大1000万円まで非課税で贈与ができます。

少子化になかなか歯止めがかからない昨今、子育て支援を目的とした非課税制度はとても有意義に活用してほしいものです。

 

ジュニアNISA

平成28年より未成年(0歳~19歳)を対象に年間80万円までの投資枠(最大5年、合計400万円)から得られた譲渡益、分配金、配当金の税金が非課税となります。

 

さて、いかがでしたでしょうか?相続税が増税されている現在、上記のような非課税贈与制度を利用して、節税してみてはいかがでしょうか?

利用できる条件など詳細は、税理士に必ず確認するようにお願いします。