相続対策として成年後見人制度がつなぎとして活用されるケースがありますが、着服の司法書士に懲役6年の地裁判決の報道がありました。
成年後見業務などに絡んで顧客の預金8千万円余りを着服したとして、業務上横領罪などに問われた元岡山県司法書士会副会長の戸川和正被告(43)=赤磐 市平山=に、岡山地裁は21日、「職業倫理に著しく背く悪質性の高い犯行」として懲役6年、罰金30万円(求刑懲役8年、罰金30万円)の判決を言い渡し た(2015/12/21 山陽新聞)
ポイントは以下でしょうか。
- 岡山県司法書士会の元副会長
- 被害額は約8700万円
- 交際相手へのプレゼントや同棲のための住宅の購入に充てられた
- 業務上横領以外もADR促進法にも違反
司法書士会の副会長を務めるかたでも油断できないという点は教訓になります。
肩書よりもきちんと証拠も添えて報告をしてくれる方を選んだほうがいいでしょう。