社会保険とはなんでしょうか。

広義と狭義の2つのそれぞれの意味があります。まず確認しておきましょう。

 

広義の社会保険

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4つがあります。

 

狭義の社会保険

健康保険と厚生年金保険の2つになり、雇用保険と労災保険は労働保険と呼ばれます。

会社や従業員が加入・非加入を選ぶのではなく、条件に当てはまるのであれば原則加入ということになります。

 

まずどのような状態になったら、これらの社会保険(広義)の加入義務が発生するのか。

 

社会保険の加入義務

 

健康保険・厚生年金保険

【適用事業】

法人事業所であれば従業員数に関係なく、全ての事業所において原則強制加入となります。

個人事業所は、常時5人以上の事業所が強制加入になります。

ただし、個人事業所においては強制適用とならない任意適用事業所というものがあります。任意適用事業所とは、5人未満の個人事業所および【人数に関係なく、第一次産業・サービス業(飲食業、理美容業等)・法務・宗教の個人事業所】が該当します。

任意適用事業所となるには、従業員の2分の1以上の同意を得て、年金事務所への手続きを行い、認可を受けます。

また、任意適用事業所がなぜあるかというと、健康保険には国民健康保険、厚生年金保険には国民年金保険といったように、国の機関での受け皿があるので、“任意”というものが存在します。

厚生年金保険においては、上記の内容および船員保険に加入する船舶が該当します。

 

【適用対象労働者】

1日または1週間の労働時間が正社員の3/4以上、また1か月の労働日数が正社員の3/4以上であること。

ただし、あくまでも判断基準の目安なので、実際の状況を総合的に判断した結果、正社員に近しいと認められた場合には被保険者となります。

“正社員が加入する保険”と認識している方も少なくないですが、雇用形態(正社員・パートタイマー等)は関係ないので、注意しましょう。

 

労災保険・雇用保険

【適用事業】

労災保険→労働者を使用する全事業所

雇用保険→労働者が雇用される全事業所

※両保険とも、個人事業の第一次産業の一部を除く。

 

【適用対象者】

労災保険→適用事業に使用されるすべての労働者。

雇用保険→1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。ただし、65歳に達した以後に新たに雇用される者等は加入できません。

 

 

上記に当てはまる事業所及び従業員は手続きが必要になります。

 

社会保険加入の実際の手続き方法

健康保険・厚生年金保険

事由発生から5日以内に、新規適用届(任意適用事業所の場合は同意書が必要)を必要添付書類と併せて、事業所の管轄する年金事務所へ提出します。

この時に資格取得届に加入する方の情報を記入(扶養がいる方は被扶養者異動届)も同時に提出しましょう。この書類が提出されないと、健康保険証が発行されません

提出方法は、窓口持参・郵送・電子申請の方法があります。

 

雇用保険・労災保険

労働保険保険関係成立届(雇用してから10日以内)を労働基準監督署、労働保険概算保険料申告書(雇用してから50日以内)を都道府県労働局へとそれぞれの管轄へ謄本を添付の上、提出します

50日以内に労働保険の納付をしなければならないので、早めに手続きをすることをおすすめします。

雇用保険はさらに、設置の日から10日以内に雇用保険設置届を事業所の管轄するハローワークへ必要書類を添付し、提出が必要になります。

この時に資格取得届に加入する方の情報を記入し、同時に提出しましょう。

なお雇用保険の設置は、労働保険が成立していないと手続きできないので、そちらを先に行いましょう。

 

手続きは少々手間かもしれませんが、怠ると行政の調査が入った時に2年間遡って保険料を納付しなくてはいけなくなり、最悪の場合は罰則を受けることになってしまいます。

また、従業員が出産やケガ、事故や死亡となった場合も、各種手当金や給付が支給されないこととなってしまいます。

 

企業にとっても従業員にとってもリスクが発生してしまうので、様々なトラブルが起こる前にしっかり整備しましょう。