今日はパート、アルバイトはもちろんより、クラウドソーシングや業務委託の方。これから少し働こうと考えている専業主婦の方などの必須知識です。

 

今そこにある壁

103万円、130万円。この数字は管理部門の方であれば頭に入れておいて良いでしょう。

それは扶養に入るか否かの基準。

扶養には主に2種類あります。税金の扶養社会保険の扶養

すなわち、収入がそれぞれの壁を超えてしまうと、扶養から外れてしまう

これは金銭的には結構重要な問題なのです。

 

税金の壁 103万円ナリ

ここでは、専業主婦であった方がパートをしてお金を稼いだことを想定します。税金について考えます。

扶養に入っている場合は、所得税がかからない(給与所得控除と基礎控除で所得ゼロになるため)。

さらに、扶養の場合は扶養者(旦那さん等)の給与から配偶者控除として38万円分の所得を引くことができる。

つまり。例えば103万円働いて稼いだとすると、103万円+38万円の141万円の収入に相当する税金が安くなるのだ!

安くなる税金 = (103万円+38万円) × 各人の所得税率

 

とはいえ、103万円を超えたからといっていきなり損をするわけではない。

税金が発生するのと、旦那さんの配偶者控除38万円が少しづつ削られるだけ。稼いだ分が全部税金で取られるわけではありません。

税金が発生する分、少し実入りが減るだけです。今までは103万円稼いだら無税で103万円まるまるもらえていた。

しかし、103万円を超えると10万円稼いだら9000円税金に取られて91000円手元に残るイメージ。あとは旦那さんの年収にもよりますが、配偶者特別控除の38万円が段階的に減っていく税金が増えていくので旦那さんの所得税率を20%、住民税率10%と仮定すると実質的な手取りは61000円程度でしょうか。39000円は大きい。しかし、これも141万円を超えると影響は最初の9000円だけなので、そんなに気にする必要はないでしょう。

結論: 103万円を超えるのであればトコトン超えよう

 

気をつけなければいけない年末調整の有無

所得税は源泉徴収と言って、概算額を給与から天引きします。すなわち、毎月税金が引かれた後の額を給与として支給されているのです。

当然、概算額ですので正確な額と相違が生じます。

そのために行うのが年末調整。年末に給与の税金を計算して調整する。

パートやアルバイトの方が会社側で年末調整をされていれば問題ないのですが、パートやアルバイトの方は年末調整の対象ではない場合もあります。

年末調整されていない場合には、給与明細を確認して所得税が取られていないか確認しましょう。

年収が103万円以下でも月によっては所得税が発生している可能性があります。

所得税が発生していた場合には確定申告をして取り戻します。

税務署の窓口に行くと丁寧にいろいろ指導してほぼ作ってくれるでしょう。ただし、申告書作成は面倒ではあるので少額であれば確定申告を提出する労力を考慮してあきらめるのも手です。

 

うそかまことか!?扶養家族が沢山の大家族外国人が問題に

日本で働いている外国人の方の中には膨大な量の扶養家族を記載して税金をゼロにされる方がいました。

実質的に税務署が、国内と異なり海外の扶養家族が本当に扶養されているかチェックすることは出来ないので、お手上げの状況でした。

そこで平成28年1月1日以後の支払いについては、海外の家族を扶養に入れる場合には証拠を提出することが義務付けられました。

提出する証拠は「親族関係書類」と「送金関係書類」です。弊社にも多数問い合わせを頂いておりますが、イメージとしては現地の住民票のようなものとその日本語訳、送金を証明する書類です。

これが効いて平成28年からは扶養家族が激減するのを目の当たりにされた会社の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

社会保険の壁 130万円ナリ

年金や社会保険、健康保険の世界では、年収が130万以下だと扶養に入って社会保険料の負担がない(その他も条件あります)。

負担がなくても、健康保険は「扶養家族」として普通にお医者さんに行けるし、年金は「第3号被保険者」としてちゃんとカウントされる。

しかし、年収が130万円を超えると扶養に入れないので、自分で支払う必要がある。

130万円を超えるか超え無いかで社会保険料がおよそ25万円程度変わってくる。これは大きい。

結論 : 甘い気持ちで130万円の壁を超えるとつらい思いをする

 

新しく増えるちょっとした壁 106万円

2016年10月から、アルバイトやパート等の短時間労働者の社会保険の加入対象が拡大する。

年収が130万円に満たない人であっても、年収106万円以上で且つ従業員501人以上の企業で働いてれば社会保険の保険料負担が発生する可能性がある。

 

2016年10月以降追加の社会保険加入要件

  1. 週20時間以上の勤務時間
  2. 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
  3. 勤務期間が1年以上になる見込みがあること
  4. 従業員501人以上の企業
    ※学生は適用除外

以上の1~4の要件の全て満たした時、社会保険の加入対象となる。

一部の大きな会社でパート等する場合には、106万円で保険料の負担が発生する可能性があるということである。十分注意しましょう。

 


以上、結論としては「少し超えるくらいなら103万円又は130万円の壁は超えないに越したことはない」というところでしょうか。