会社を辞めるまでは会社の社会保険に加入していますが、会社を辞めると保険の加入も自分でやらねばなりません。

空白期間を間を空けずに転職される場合には、転職先の会社でやってくれるので意識することはありませんが、起業の準備期間や骨休めである程度失業期間をとる場合には自身でいろいろ手続きをする必要があります。ただでさえややこしく、慣れないことなので戸惑うことも多いでしょう。

辞めた後の保険はどうなるのでしょうか。2種類の保険についてみていきます。

 

健康保険の任意継続

任意継続とは、会社を退職するまで加入していた保険(協会けんぽ、各組合等)に最長で2年間、継続して加入することができるというものです。

 

健康保険任意継続の加入条件

  • 喪失日から前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。(共済組合等は被保険者期間が異なります。)
  • 資格喪失日から20日以内に申請すること。遅れると加入できません。

 

健康保険任意継続の手続き方法

任意継続被保険者資格取得申出書を記入して、お住まいがある都道府県の協会けんぽ支部の窓口へ提出します。(組合の場合は、書類名が異なる場合があるので、事前にご確認ください。)。

手続き自体は非常に簡単です。また、任意継続を希望する組合等に電話すれば丁寧に対応してもらえるでしょう。ただし、加入条件の20日以内に申請するのを忘れ、加入できないケースが多いので期日は要注意です。退職したら早めに対応しましょう。

 

健康保険任意継続の資格喪失となるとき

  • 任意継続となった日から2年を経過したとき。
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。1日でも滞納すると納付期限の翌日に喪失となります。
  • 就職などで会社の保険へ加入となるとき。
  • 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
  • 被保険者が亡くなったとき。

 

国民健康保険

国民健康保険とは、国民皆保険といってどの社会保険制度にも加入していない人は必ず加入しなくてはなりません。なので、退職した次の日に就職した場合や、任意継続に加入する場合を除き、該当する人は国民健康保険の切り替え手続きが必要になります。

 

手続き方法

お住まいの市区町村の窓口へ、ご本人様が下記3点を持参し手続きを行います。

  • 退職日が確認できるもの(離職票、源泉徴収票、健康保険の資格喪失届のコピー、健康保険脱退証明書など)
  • 顔付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳など)
  • 印鑑(認印でOK)

加入届も必要になりますが、市区町村の窓口に置いてあるのでそこで記入します。

 

納付額は人によって異なってきますが、任意継続は会社が折半してくれていた最後の等級の額が全額自腹になるので単純に2倍になります。加入している2年間はその保険料が一律です。しかし上限があるので、上限より高くなることはありません。

国民健康保険は前年の所得をもとに計算され、また扶養家族がいると均等割と呼ばれる負担が全員にかかり、人数に応じ保険料が高くなっていきます。市区町村によって保険料率も異なります。

 

以上のことから個人の状態によって、どちらの方がお得かが変わってきます。

特に任意継続する場合は期限厳守ということもあるので、退職する前に、自身の保険料を確認しておくとよいでしょう。健保組合によっては健康増進のための様々な周辺サービスを提供していることもあるので、保険料とサービスの内容を比較して決めましょう。