NPO法人、最近よく聞く言葉でみなさんも1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
ボランティア団体?のようなイメージを持っている方も多いと思います。私もそうでした。
ボランティア団体がNPO法人として活動することもあります。
実はNPO法人で利益をたくさん出して、儲けている会社もたくさんあるんです。
今回は、このNPOについてご説明したいと思います。
NPO、NPO法人、仮認定NPO法人、認定NPO法人とは
NPOとは
Non-Profit Organizationの略で、「非営利組織」になります。ここで、非営利組織とは、ボランティア団体や町内会、自治会などの営利を目的としない組織を指します。
NPO法人とは
NPOの中でも「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて、都道府県知事等の認証を受けた法人をいいます。この認証を受けるためには、特定非営利活動を行うこと等の一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件とありますが、収益は当然上げても良いことになっています。
無償でやる事業には限界がある場合があるので、非営利やボランティアといえどもお金があるのと無いのとではできることが変わってきます。
収益を上げてNPOの事業に活かしていくのは当然できるのです。ちなみに無償でやる事業といえどもお金は必要で、誰かが寄付で出して組織は回っているのです。
認定NPO法人とは
NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定をうけた法人をいいます。
認定NPO法人は、法人自体に税制上の優遇措置が受けられ、さらに認定NPO法人に寄付した者も税制上の優遇を受けることができるため寄付金が集めやすくなります。
仮認定NPO法人とは
NPO法人のうち設立後5年以内の法人でその運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものと見込まれるものとして、所轄庁の仮認定を受けた組織をいいます。
認定NPO法人になる要件はかなり厳しく認定NPO法人の制度がなかなか浸透しなかったために設けられた制度で、仮認定期間(3年間)を設け、その間、税制上の優遇を受けて、寄付金などを集めることができるような組織に育てた上で、改めて、認定NPO法人への申請をするということになります。
イメージとしては、NPO法人から認定NPO法人になる前に、仮認定NPO法人という仮免許を与えた感じでしょうか。
特定非営利活動って何?
NPO法にて、特定非営利活動が限定列挙されており、NPO法人を設立するためには、その中から1つは該当している必要があります。
特定非営利活動とは、具体的には以下の20項目に当てはまるもので、かつ、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の条例で定める活動
これを見ますと14の情報化社会の発展を図る活動や16の経済活動の活性化を図る活動などは、かなりの企業が該当するのではないでしょうか。
なお、これ以外の事業を行うことも可能ですが、NPO法人は上記の特定非営利活動を主たる目的をしなければいけないため、特定非営利活動が事業内容の50%以上を占めていなければなりません。
NPOをNPO法人化するメリット、デメリット
メリット
- 法人格を取得するので、法人名で様々な契約ができること
- 法人格があるため、社会的信頼を得やすい
- 税制上のメリットがある
デメリット
- 年に1度の事業報告が必要となる
- 活動によって得た利益を分配することができない
NPO法人の税務上の取り扱い
NPO法人については、法人税、地方税ともに収益事業から生じた所得のみを課税対象とする収益事業課税が適用されます(つまり、収益事業以外は課税されません)。なお、特定非営利活動であっても法人税法上の収益事業に該当する場合には、課税の対象となるので注意が必要です。収益事業に該当するか否かの詳細は、税理士等の専門家に確認するようにしてください。
また、NPO法人で収益事業を行っていない法人は法人税の確定申告書の提出義務がありませんが、各事業年度終了の日の翌日から4カ月以内に納税地の所轄する税務署に損益計算書または収支計画書を提出する必要があります(ただし、年間の収入が8000万円以下の場合は、損益計算書または収支計画書の提出も必要ありません)。
さらに、認定NPO法人になった場合、みなし寄付金制度の適用があります。
認定NPO法人に適用されるみなし寄付金制度って何?
みなし寄付金制度とは、収益事業から得た利益を特定非営利活動に使用した場合、その分を収益事業から特定非営利活動への寄付金とみなし、一定の金額を費用計上(損金算入)できる制度です。
「認定」NPO法人となった場合の最大のメリットがこのみなし寄付金制度ではないでしょうか。
以上いかがでしたでしょうか?
なかなかなじみのないNPO法人ですが、ボランティアなど活発に行われている昨今、業種によっては検討する余地があるかもしれません。
NPO法人に対応できる専門家(税理士等)は限られておりますので、NPO法人を設立ご希望の場合はぜひ、実績のある弊社までご連絡ください。